独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する助成金制度
「手話通訳・要約筆記等担当者助成金」が拡充されました。
これまでの、新規採用から1年以内に申請すれば10年間助成を受けられる措置に加えて
新しく、35歳以上のきこえない・きこえにくい人に対して10年間の助成が受けられます。

助成内容は、1回あたりの手話通訳・要約筆記にかかる費用の4分の3(上限1万円まで)が支給されます。
また、手話通訳資格を持つ社員が通訳業務を行った場合の助成も新設されました。


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