介護保険サービスの利用手続き

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高齢になり「掃除や調理や洗濯をするのがしんどい」「歩きにくいので病院や買い物に行けない」「家の中に段差があって転びそうになる」そんな時は、介護保険のサービスを利用しましょう。65才以上か40才以上で特定疾患(脳血管障害やパーキンソン病等)がある方は申請ができます。ただし、利用料の1割は自己負担になるので65才以下の方は障害者サービスを利用した方が有利な場合もあります。

1.申請
お住まいの市区町村の介護保険課に介護保険証を添えて申請書を提出します。自分で提出するのが難しい場合は、郵送や家族の方が代理で提出することもできます。
申請する時には「認定調査は手話が必要です」と希望するのを忘れないでください。

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2.認定調査
市区町村の職員や委託を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が調査員として自宅や入院している場合は病院を訪問して、体の動きや生活の様子を聞き取ります。
困っている事や心配な事が有れば、必要な介護が受けられるように調査員に話してください。
本人が上手く話せない場合は、家族や日頃介護している人が代わりに話すこともできます。

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3.主治医の意見書
申請書には、主治医(いつも通っている病院の医師)を書く欄があります。主治医がいない場合や長い間病院に通っていない場合は、申請の時に相談してください。
市区町村役所から直接主治医に意見書が送られます。申請したら、主治医の診察を受けて、主治医の意見書に今の病気や体の動きの事を記入してもらいますので、手話通訳者の同行をお勧めします。
主治医は、意見書ができると直接市区町村に送りします。

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4.介護認定
認定調査票と主治医の意見書が市区町村に届くと「介護認定審査会」が開かれて、介護度が決定されます。「自立」「要支援1・2」「要介護1~5」のどれかに認定され、申請してから約一ヶ月で結果が書かれた介護保険証が自宅に届きます。「自立」になると介護保険のサービスは利用できません。
認定の結果に納得できない場合は「不服申し立て」をすることができます。

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5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成
「要支援1・2」「要介護1~5」に認定された場合はケアプランを作成して介護サービス(介護予防サービス)を利用する事ができます。
ケアプランは、自分で作ることができますが、手続きが複雑なのでケアマネージャー(CM)に依頼することをお勧めします。CMは本人や家族から話を聞いたり、生活の様子を観察して必要なサービスを認定の範囲(支給限度額)内で計画します。
この時も困っている事や心配な事が有れば、必要な介護が受けられるようにCMに話してください。本人が上手く話せない場合は、家族や日頃介護している人が代わりに話すこともできます。CMが手話をできないCMに依頼した場合は、手話通訳者の派遣をを依頼しましょう。

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6.サービス利用
CMと相談してたてたケアプランに沿って介護サービスが始まります。サービスを変えたい、もっとサービスを利用したいと思った時は、プランを変更できます。遠慮しないですぐにCMへ伝えてください。