守口市手話奉仕員養成講座の入札に関する公開質問状(再質問)

 当会より2019年4月22日に守口市長あてに提出した公開質問状に対し、2019年5月10日に守口市から回答をいただきました。その回答に対する再質問を2019年7月10日に投函し、同年8月28日に回答いただきましたので、以下に開示するものです。


守口市長 西端 勝樹 様

障害者福祉施策に関する公開質問状(再質問)

2019年7月9日
公益社団法人大阪聴力障害者協会
会 長  大竹 浩司

 貴市におかれましては、日頃より守口市内の聴覚障害者の福祉向上に御尽力賜り御礼申し上げます。さてこのたび、2019年4月22日に文書郵送いたしました、当会からの公開質問状に対しまして、2019年5月10日付でご回答をいただきました。丁寧にご回答いただきましたことに御礼申し上げます。
 しかしながら、ご回答いただいた内容について再度ご確認したい点が多々あり、ここに再質問を提出する次第です。何卒よろしくお願い申し上げます。
 つきましては、下記の質問事項に対する貴市の見解をご記入いただき、8月1日(木)までにご回答くださいますようお願い致します。

1.貴市の回答では、今回の入札にあたり「市の公金を支出する上での原則となる一般競争入札としたところです」としていますが、「NPO法人手話教師センターの講師研修を修了した者」という条件があり、市の公金による公平な入札とは考えられません。国の施策では、社会福祉法人全国手話研修センターに委託して講師を養成する「講師リーダー養成研修事業」があり、この研修を修了して厚労省のカリキュラムに沿った指導ができる者が講義にあたるのが、一般的かつ公平性が最も高いにも関わらず、民間団体が有料で行う手話教師センターの講師研修修了を必須条件とした理由は何か、ご回答下さい。

(守口市回答)
 一般競争入札は、仕様書など定められた条件に対して、広く誰にでも入札の機会を与えることで、行政ができるだけ有利な条件で締結することができるものであり、本件についても地方公共団体の契約方法として最も相応しいものであると認識しております。

2.貴市の回答では「障がい者福祉をはじめ福祉サービス実施においては、当事者性をふまえた事業遂行が大切である」としていますが、手話教師センターは今回落札者のアウトソーシングビジネスサービスに講師を派遣している団体で、日本のろう者の使う手話をいわゆる「日本手話」と「日本語対応手話」に分け、彼らの言う「日本手話」だけを有料講座で指導している団体です。手話を区別し限定的な指導法をとることは、手話学習の入口を狭めることにつながり、貴市で暮らす聴覚障害を持つ市民に対し、本当の意味での支援には結びつきません。今回の入札前に、貴市内で50年の長きにわたり活動している当事者団体である守口市ろうあ部会・手話サークルあすなろの意見を聞かず、市外の営利企業と相談して進めた理由は何か、ご回答下さい。

(守口市回答)
 本市が課題と認識していた質の高い手話奉仕員の養成のために、今回「ナチュラル・アプローチ」による養成講座の実施が望ましいと考えたからです。

3.貴市の回答では「主に日本国内で使用されている手話と定義づけるために「日本手話」と表記したものであり、この概念(定義)の中には、貴協会等が表記されている「手話」「手話言語」も含まれる」としていますが、「言語」に対する理解としては、まず「手話」ないし「手話言語」があり、その中に「日本の手話」「諸外国の手話」等が含まれるのが一般的です。厚生省(当時)の定めたカリキュラムには「日本手話」の単語はなく、単に「手話」と記載されています。貴市の概念は逆ではないでしょうか? これについてご回答下さい。

(守口市回答)
 前回ご回答した通りです。

4.貴市の回答では、厚労省作成のカリキュラムを「一般的な」としていますが、一般的だから使用しないという意味なのか、一般的だから全て基本として修了した上に新しい工夫を重ねると言う意味なのか、どのように考えているのか明確にご回答下さい。
落札者が発表したカリキュラムには、手話表現の習得だけで、聴覚障害者の暮らしや社会的な課題などを学習する内容がありません。ナチュラル・アプローチ法は手話教授法のひとつにすぎず、これにこだわることは、厚労省のカリキュラムにある講義編など、市内の聴覚障害者の暮らしを理解し、支える支援に必要な知識の教授が抜け落ちています。貴市の見解をご回答下さい。

(守口市回答)
 今回の養成講座のカリキュラムは、厚労省作成のカリキュラムをベースとして作成しております。このたびの受託事業者の講師は聴覚障害者であり、講師自身のエピソードを通して聴覚障害者の暮らしや社会的な問題も語られることから、厚労省カリキュラムの講義編に値するものと認識しております。

5.貴市がナチュラル・アプローチ法によって養成する「質の高い手話奉仕員」とは具体的に何を指すのでしょうか。これまで、ナチュラル・アプローチ法によって学習した手話奉仕員が全国に何人おり、何人が貴市のいう「質の高い手話奉仕員」として活躍しているのか、実績をご回答下さい。

(守口市回答)
 本事業は、養成講座受講終了後、本市の手話通訳者等として活躍していただける方の育成が目的であり、そのために、今回、講義中原則音声禁止の厳しい環境で学ぶナチュラル・アプローチによる実施としたところです。

6.手話奉仕員養成講座は聞こえる人が受講することを前提にした事業であり、聴覚障害者は対象ではありません。全国のいくつかの自治体や聴覚障害者情報提供施設で、難聴者向けの手話教室を別事業として実施していることが、聞こえる人と聞こえない人が混在する手話学習の困難さを表しています。聴覚障害者も同講座を受講できるとする理由をご回答下さい。

(守口市回答)
 国の要綱における「手話奉仕員養成研修事業」の対象者は、「実施主体が適当と認めた者」と明確に記載されており、本市養成講座も当該要綱に則って聞こえる人と聞こえない人を区別することなく、受講生の対象としております。
 また、前回ご回答した通り、原則音声禁止のナチュラル・アプローチによる講座とすることで、手話習得を希望する聴覚障害者の受講にもメリットがあることに加え、聞こえる人と聞こえない人が同じ講座を受講することにより、手話によって双方のコミュニケーションが図られるものと考えております。
 なお、ご承知のこととは存じますが、前年度まで貴会に養成講座を委託していた際も、対象者を聞こえる人に限定していたものではないことを申し添えます。

7.国の定める手話奉仕員養成講座のカリキュラムは、全40回(80時間)で養成することになっていますが、貴市の2019年度手話奉仕員養成講座は全36回で、内容も厚労省認可テキストに準じたものとなっていません。
昨年度までは手話奉仕員養成講座の修了生の再受講を貴市は認めていませんでしたが、今回は再受講生が存在します。これは、講座名称は国の事業名を借りて、中身は全く別物の特定企業の講座に置き換えているのでしょうか。独自カリキュラムと再受講を認める理由について、ご回答下さい。

(守口市回答)
 ご指摘の国のカリキュラムは約20年前に作成されたものであり、一つの指標でありますが、必ずしも全てその通りにしなければならないものではなく、事業内容は実施主体において定めるものであると認識しております。
 また、前年度までは再受講に関して原則禁止としておりましたが、ナチュラル・アプローチによる教授法としたこと及び他市において再受講を認めている事例があったことから、本市においても再受講を認めることとしたものです。
 なお、ご承知のこととは存じますが、前年度まで貴会に養成講座を委託していた際も、再受講生がおられたことを申し添えます。

以上

全日本ろうあ連盟「手話言語に関する見解」

全日本ろうあ連盟「手話通訳制度等に関する入札に対する指針」